個人アフィリエイターによる
所得税の確定申告情報まとめ
※当ページ記載情報は平成31年1月時点での法令に基づくものです
★最新の情報は国税庁の確定申告ページでご確認ください★
個人アフィリエイターが負担する税金には、「国税(=所得税)」と「地方税(=個人住民税)」の2種類があります。確定申告では税務署に「国税(=所得税)」の申告を行うことで、「地方税(=個人住民税)」の申告も同時に行ったことになります。
ここからは、所得税の確定申告についての説明です。地方税について知りたい方はお住まいの市町村のホームページをご覧いただくか、市町村の住民税の係にお問い合わせください。
個人アフィリエイターの場合、所得税の確定申告は“原則必要”となっており、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を所轄の税務署に行う必要があります。期限に遅れた場合でも提出が必要です。
ただし、下記いずれかのケースの場合、確定申告は不要となります。
【1】アフィリエイトなどの副業所得が、年間20万円以下の会社員
1社から給料を受け取り年末調整をされている会社員(給与所得者)の方で、アフィリエイトなど副業からの所得金額が年間20万円以下の場合は、確定申告は不要となります。
【2】会社勤めやアルバイトをされておらず、アフィリエイトなどの年間所得が38万円以下の方(専業主婦や学生を含む)
基礎控除という控除が38万円ありますので、各種所得の合計が38万円以下なら確定申告は不要となります。
ただし、会社勤務やアルバイトや派遣などで給与所得を得ている場合は、給与所得とアフィリエイトなどの所得の合計が38万円以下かどうかで判定します。
■国税庁タックスアンサーNo2020: 確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
=確定申告における「所得」とは= |
間違われる方が多いのですが、所得税は“収入”ではなく、“所得”に課税されます。
「所得」とは、アフィリエイト報酬などの「収入」から、アフィリエイト報酬を得るために要した「必要経費」を引いた金額になります。
所得には種類があり、個人アフィリエイターの場合は下記のどちらかになります。
1) 事業所得 = アフィリエイトを事業として行っており継続的に収入がある場合
2) 雑所得 = アフィリエイトは副業で取り組んでおり、事業レベルの収入が無い場合
このうち、「事業所得」を得ている個人アフィリエイターは、確定申告で「青色申告」を選択する事が可能です。
=青色申告制度について= |
青色申告制度とは、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況をしっかり記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度のことです。
青色申告を選択する事で、所得から“青色申告特別控除”として最高65万円を引く事ができ、“青色事業専従者給与”により配偶者や親族に払ったお給料が全額経費として認められ、さらに3年間の赤字繰り越しが出来る、といった様々な特典が受けられます。
※ただし、これらの特典を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
また青色申告を行う事で、アフィリエイト事業の現在の収支状況や、今後の取り組みなどについても深く考えるキッカケになります。ビジネスとしてアフィリエイトに取り組まれる方は、青色申告をお勧めします。
■国税庁タックスアンサーNo2070: 青色申告制度について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
【注意!!】青色申告には事前の届け出が必要です
新たにアフィリエイトを事業として始め、確定申告で青色申告を選ぶ場合、開業届や青色申告承認申請書などの届け出を事前に行う必要があります。2018年1月~12月の所得を青色申告で確定申告を行えるのは、
① 2018年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出した方
② 2018年内にアフィリエイト事業を開始し、事業を開始した日から2ケ月以内に「青色申告承認申請書」を提出している方
のいずれかになります。2018年1月~12月のアフィリエイト事業収入が多かったから、2018年度の所得を青色申告しようと2019年に入ってから思われた場合、届出期間が過ぎているため青色申告は行えませんのでご注意ください。
本気でアフィリエイトに取り組まれる方は、早めに開業届や青色申告承認申請書などの届け出を行っておきましょう。
=アフィリエイトの「収入」= |
所得税における「収入」には、おカネだけでなくモノや権利などで受領したものも含まれます。
そのため、アフィリエイトの場合、ポイントで受領したものも収入になります。
また、アフィリエイト報酬が銀行口座に振込された時ではなく、受領する権利が確定したとき(=振り込まれる報酬金額が確定した時)に収入になります。
ASPからの振り込みが1月にあったとしても、その振込金額が前年12月に確定していた場合は、前年度のアフィリエイト収入になりますのでご注意ください。収入の考え方と計算方法は下記国税庁のページをご覧ください。
■国税庁タックスアンサーNo2200: 収入金額とその計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
=アフィリエイトの「必要経費」= |
アフィリエイトにおける「必要経費」は、アフィリエイト報酬を得るために必要とした支出です。個人アフィリエイターは普段の生活費と、アフィリエイトの支出をしっかり区別する必要があります。アフィリエイト業務と無関係な支出は、経費にはできません。
また、アフィリエイトにおける「必要経費」が生活費と一緒になっている場合(居宅の一部を業務で使用している場合など)は、アフィリエイト業務で必要な部分を明確に区分し、その部分のみ経費として計算する必要があります(経費の按分と言います)。必要経費についての詳細は下記国税庁のページをご覧ください。
■国税庁タックスアンサーNo.2210: やさしい必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
『アフィリエイトにおける必要経費リスト(例示)』
※全額経費として計上するには、アフィリエイト用途のみに使っている事が条件となります。
□消耗品費:
10万円以下のパソコン、デジタルカメラ、プリンター、インク、パソコンソフトなど。
10万円以上のパソコン等については、減価償却資産として、減価償却を行うこととなります。
□新聞図書費:
アフィリエイト業務に必要な関連書籍、運営サイトやブログに関連するジャンルの情報誌の購入代金など
□通信費:
インターネット・プロバイダー費用、レンタルサーバー代金、独自ドメイン代金、など
□旅費交通費:
アフィリエイト勉強会に参加するための交通費・宿泊費など
□雑費:
勉強会やワークショップなどへの参加費、ASPの振込手数料、など
=確定申告をしよう!= |
確定申告の時期は、毎年2月16日~3月15日です。万一期限に遅れた場合でも確定申告の提出は必要ですので、アフィリエイト収入のある方は忘れずに確定申告を行いましょう。
確定申告の申告書の作成および提出は、紙もしくは電子申告で行う事が可能です。2017年度の所得の確定申告書は、国税庁ホームページに開設された「平成30年分確定申告特集」のページから作成可能です。
■国税庁:平成30年分確定申告特集
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
=収入と経費の記録と書類の保存= |
アフィリエイトを事業所得として申告する方の場合、確定申告に活用した帳簿や書類は、所定の期間(7年又は5年間)保存しておく必要があります。
アフィリエイトを雑所得として申告する方でも、税務署から申告内容の問い合わせや税務調査などを受けたときに、収入や経費をきちんと説明できるよう関係書類は整理して、確定申告の控えとともに保存しておいたほうがよいでしょう。
2014年1月からは、個人で事業を行うすべての人に記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。青色申告をしない方も、38万円以下の事業所得しかない方(確定申告が不要とされる方)も記帳と保存が必要です。
■個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
=お問い合わせについて= |
確定申告の手続きや記帳及び保存に関する質問については、各ASPや日本アフィリエイト協議会に問い合わせるのではなく、まずは国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。
最寄りの税務署は国税庁ホームページの「国税局・税務署を調べる」のページから確認できます。
■国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/
■「国税局・税務署を調べる」ページ
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm